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Q.電車が遅れて遅刻してきた社員がいますが、遅延証明書を持ってきました。この場合は、遅れてきた時間分を遅刻扱いしてもいいでしょうか?

A.会社の取り決めによります。遅刻としてもいいですし、遅刻としなくても構いません。

多くの会社では遅刻であっても遅延証明書がある場合の取扱いについては、「定時出社の扱い」をしており、遅刻控除の対象とはしていないようです。


ただし、そのような扱いをしなければならないという法的な根拠はなく、むしろノーワーク・ノーペイの原則からすれば、その時間分は遅刻控除するか、終業時刻を遅らせて所定労働時間勤務するべきとも言えます。
(この場合に終業時刻を遅らせることが残業になるかどうかは次のQ&Aをご参照下さい)

しかしながら、自分の意思ではなく、公共交通機関が遅れたことによる遅刻でさえも給料を引くという扱いでは堅苦しすぎるということからか、一般的には遅延証明書があれば遅刻控除しないというのが実情と思います。

★遅延証明があれば定時出社の扱いにするとはいっても、あまりにその回数が多ければ、少しくらいの電車の遅れにも対応できるよう、もう少し早く出勤するようにという指導はすべきでしょう。

会社の取り決め次第では、同じ月で1回目までは遅延証明があれば遅刻扱いとはせず、2回目からは遅刻として扱い、遅刻控除するということも可能です。

Q.遅刻して出社した社員が終業時刻を過ぎても仕事が終わらない場合、残業代を支払わなければならないのでしょうか?

A.労働基準法でいう労働時間は実労働時間のことですので、割増賃金が発生するのは仕事をした時間が法定労働時間を超えた場合に限られます。 そのため、遅刻があった場合は、終業時刻を過ぎていても、実際に仕事を始めてから労働時間をカウントして法定労働時間(8時間)を超えなければ、残業代を支払う必要はありません。
就業規則に、例えば「終業時刻は午後6時とする。時間外労働は労働時間が8時間を超えた労働をいう」というように定めてあれば明確です。

これに対して、就業規則に、「終業時刻は午後6時とする。終業時刻を超えた時間を時間外労働とする」というように定めている場合は、実労働時間が8時間になっていなくても残業代を支払わなければなりません。このような規定では、遅れて出社していても午後6時を過ぎた時間分に対して残業代を支払う必要があります。

あなたの会社の就業規則ではどうなっているでしょうか? 

Q.タイムカードを使用しているのですが、毎日の残業時間について30分未満を切り捨てて残業代を計算してはいけないのでしょうか?

A.結論から言うと、労働時間の把握は1分単位で行わなければなりません。例えば、18:27を18:00として給与の計算をすると、労働基準法に定める「賃金全額払いの原則」に反することとなります。

 ただし、通達(S63.3.14 基発150号)により、次のような取り扱いは認められています。
①1ヶ月における時間外労働、休日および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること

 つまり、切り捨てていいのは、毎日の時間を1分単位で集計して1ヶ月の合計時間を出したときに30分未満の端数があった場合だけということになります。

 とは言っても、以上のような取り扱いは、「タイムカードの退出時刻=実際の業務終了時刻」の場合の話です。 実際には仕事を終えて同僚などとおしゃべりをしてその後にタイムカードを押すこともあるでしょう。ですので、タイムカードの打刻と実際の終業時刻が異なるのであれば、そのことが明らかになるように、上司や管理者は時間管理を適正に行う必要があります。それが出来ていれば、タイムカードの時間での残業時間集計をしていなくても問題ありません。 【時間管理についてはコチラ】

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