〒173-0004 東京都板橋区板橋1-25-1-401
JR埼京線板橋駅徒歩3分/都営三田線・東武東上線板橋駅 各徒歩5分
営業時間:平日9:00~18:00
社会保険庁が運営する政管健保は、2008年10月より、全国健康保険協会管掌の通称「協会けんぽ」となり、国から独立した新たな健康保険として発足します。
※健康保険組合に加入している会社では該当しません
■変わること
①保険証が社会保険事務所発行のものから健康保険協会発行のものになる (順次切り替えが行われます) |
②次の手続きは、社会保険事務所でなく協会支部に行う ・傷病手当金などの健康保険の給付 ・退職後、任意継続被保険者になる手続き |
③保険料率は都道府県ごとの医療費を反映して都道府県支部ごとに決定する 社会保険庁2005年度の試算によれば、 東京7.9%、埼玉・千葉7.8%、神奈川8.0%、北海道8.7%、福岡8.4% となっています。 |
■変わらないこと
①資格取得・喪失の手続きはこれまで通り社会保険事務所で行う |
②傷病手当金などの給付内容(金額・要件)はこれまでと同じ |
■東京と周辺各県の協会支部所在地
全国社会保険協会 | 住 所 | 電話番号 |
東京支部 | 〒141-8585 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル 4F | 03-5759-8025 |
千葉支部 | 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-20-1 | 043-308-0521 |
埼玉支部 | 〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-49-8 GM大宮ビル 1F 2F | 048-658-5911 |
神奈川支部 | 〒240-8515 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 | 045-339-5533 |
■ 被保険者資格・受給資格要件の一本化
短時間労働被保険者とそれ以外の一般被保険者の区分がなくなり、失業保険を受給できる要件が一本化されます。
※平成19年10月1日以降に退職する人が対象
【改正前】
・週所定労働時間30時間以上の一般被保険者
=失業保険を受けるには、6ヵ月以上の加入期間が必要
・週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働被保険者 =失業保険を受けるには、12ヵ月以上の加入期間が必要
【改正後】
・所定労働時間の長短にかかわらず、失業保険を受けるには、原則12ヵ月以上の加入期間が必要(各月11日以上勤務)
但し、次のような退職の場合は6ヵ月の加入期間で足ります。
①倒産・解雇など会社の都合による退職
②期間の定めのある労働契約で契約更新がされると明示あるいは期待させる状況があるにもかかわらず、契約更新されないため退職に至った場合(一定の条件あり)
③被保険者期間が6ヵ月以上12ヵ月未満で、主に以下のような「正当な理由」のある自己都合退職
1)体力の不足、身体の障害や疾病等により離職した場合
2)妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合
3)父母の死亡、疾病、介護のため父母を扶養するため退職を余儀なくされた場合や、それに類する家庭の事情の急変により退職せざるを得なくなった場合
4)配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより退職した場合
5)結婚に伴う住所の変更、育児に伴う保育所の利用、事業所の移転などの理由により、通勤不可能または困難となったため退職した場合
6)本人または配偶者の転勤、配偶者の再就職に伴う別居の回避のため通勤不可能または困難となったため退職した場合
育児休業が終わり、職場に復帰した後に支給される給付金の支給率が引き上げられます。 ※平成19年4月1日以降に職場復帰した人から、平成22年3月31日までに育児休業を開始した人が対象
【改正前】
休業前賃金の40%
(休業期間中30%+職場復帰6ヵ月後10%)
【改正後】 休業前賃金の50%
(休業期間中30%+職場復帰6ヵ月後) 20%
一定期間、雇用保険に加入している人が、教育訓練給付の指定講座を受講した場合、受講費用の一部が支給される教育訓練給付の要件・内容が変更されます。
※平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した人が対象
①必要な雇用保険加入期間の緩和 ≪3年→1年≫
現行では、教育訓練給付を受給するためには被保険者期間が3年以上なければ支給を受けることができませんが、教育訓練給付金の支給を受けたことがない者に限り、1年以上あれば、教育訓練給付金の支給を受けることができるようになります。
②給付率・上限額を一本化
【改正前】
・雇用保険加入期間3〜5年 = 受講費用の20% (上限10万円)
・雇用保険加入期間5年以上 = 受講費用の40% (上限20万円)
【改正後】
雇用保険加入期間3年以上 (はじめての場合1年以上)= 受講費用の20% (上限10万円)
①傷病手当金と出産手当金の支給額増額
病気やケガで仕事を休んだときに支給される傷病手当金と、出産のために仕事を休んだときに支給される出産手当金の支給額が増額されます。
これまでは、休業1日あたりの給付額は「標準報酬日額の60%」でしたが、これが「標準報酬日額の2/3」となります。 例えば、28万円の給料の人の休業1日あたりの給付額は、5,598円だったものが6,220円となります。
②任意継続被保険者への手当金廃止
退職して任意継続被保険者となった場合でも支給されていた傷病手当金と出産手金が、2007年4月からは任意継続被保険者には支給されなくなります。
③資格喪失後の出産手当金の廃止 退職して被保険者資格がなくなっても、退職後6ヶ月以内の出産であれば支給されていた出産手当金が、2007年4月からは退職後6ヶ月以内での出産でも支給されなくなります。
(★出産育児一時金は支給されます)
■入院時の窓口負担を一定額までにすることができるようになります。
高額療養費は、1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額(一般的には約8万円)を超えたときに、その超えた額が払い戻される制度です。
これまでは、一度全額を支払って、後から申請して払い戻しを受ける必要があったため、最初に全額を支払うのが大変ということもありましたし、申請を忘れてしまう人もいました。
2007年4月からは、入院の際に社会保険事務所等に申請して、「自己負担限度額の適用認定証」の交付を受けて病院窓口に提出すれば、限度額を超える支払いの必要がなくなります。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です。
「適用認定証」は、月の末日までに申請したものがその月の初日から有効となります。
例えば、4月5日からの入院で4月27日に申請した場合は、4月の入院について限度額までの支払いで済みます。もし、5月1日に申請すると、4月の入院の費用は従来どおり一度全額負担して、後から払い戻しを受けることになります。
※この申請方式は、70歳以上の人では既に取り扱われていたのですが、 4月から70歳未満の人にも適用されることになりました。
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