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 採用する人の年齢、
その他主な要件 

 受けられる助成金

未経験者、十分な技能・経験をもっていない人 (年齢問わず) 緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業 
 40歳未満 ・試行雇用奨励金(若年者トライアル)
・若年者等正規雇用化特別奨励金
 45歳以上 65歳未満 ・試行雇用奨励金(中高年齢者トライアル)
 60歳以上 65歳未満 ・特定就職困難者雇用開発助成金
 65歳以上 ・高年齢者雇用開発特別奨励金
・試行雇用奨励金(中高年齢者トライアル)
 母子家庭の母、障害者 ・特定就職困難者雇用開発助成金
 創業、異業種進出による
中核人材
・中小企業基盤人材確保助成金

★会社都合退職者その他一定の特定受給資格者を出していないことが受けられる条件になっています

 >> コチラ

平成20年度の第二次補正予算成立により、一部助成額が増額されました

対象者の要件

採用後の段階

支給額

下記のすべてに該当する人をハローワークの紹介で採用すること


①ハローワークで仕事を探している人で、希望する求人の分野で十分な技能・経験がないと認められる
②ハローワークにて再就職に向けて実習型雇用を経ることが適当と認められる
③過去一定期間、就職しようとする事業主に雇われていたことがない
④紹介以前からすでに雇用の予約がなされていない

実習期間 

6ヶ月間

【技能・経験を有する指導者のもとで実習、座学を実施】

採用から6ヶ月で60万円
(10万円×6ヶ月)

正規雇用

【実習期間の後、期間の定めのない雇用】

 

100万円
(下記分割による)
正規雇用後 半年で50万円
正規雇用後 1年で50万円

事前に求人票に「実習型雇用」として受け入れる旨記載します

 

 対象者

 支給額

①若年者トライアル雇用 40歳未満   採用から3ヶ月で12万円が支給されます  (4万円×3ヶ月)
②中高年齢者トライアル雇用 45歳以上65歳未満 原則として失業保険受給中の人
65歳以上 前職退職前1年間に雇用保険に6ヶ月以上加入していた人

※ハローワークの紹介での採用
※事前に求人票に「トライアル雇用」受け入れ可能な旨記載します
※平成20年12月から対象者が拡大されました(35歳未満→40歳未満、65歳未満→65歳以上可)

【上記は概要です。個別のケースにより異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい】

 

 要 件

 支給額
(中小企業の場合)

 年長フリーター(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合  ①直接雇用型
 ハローワーク求人に「年長フリーター枠」を設けて紹介を受けて採用し、正規雇用する

100万円
(下記分割による)

1期(正規雇用から6ヶ月)で50万円

2期(正規雇用から1年6ヶ月)で25万円

3期(正規雇用から2年6ヶ月)で25万円

 ②トライアル雇用活用型
 ハローワーク求人はトライアルとして紹介を受け、トライアル雇用終了後に正規雇用する
 採用内定を取り消された人(40歳未満)を正規雇用する場合  ハローワーク求人に「内定を取り消された就職未決定者枠」を設けて採用し、正規雇用する


年長フリーターとは、採用前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると職業安定所長が認める者とされています。
仕事を探している人がハローワークに求職登録するときに、この年長フリーターにあたるかどうかが判定されます。

紹介される人が助成金の対象者であるかどうかは、年長フリーター①直接雇用型と内定を取り消された人については、特別の求人票を出すので紹介を受けるときに教えてもらえますが、年長フリーター②トライアル活用型では、トライアル雇用の求人となるため、この奨励金の対象者になるかどうかは紹介のときには教えてもらえません。


※平成21年2月からできた制度です。平成24年3月31日までに採用した人が対象になる見込みです。

ハローワークの紹介で対象労働者を採用する場合、次のように支給されます。

 採用後の労働条件

 対象者

 支給額
(中小企業の場合) ※

週の所定労働時間が
30時間以上
高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母

 90万円

身体・知的障害者(重度障害者等を除く)

 135万円

重度障害者等(★)

 240万円

週の所定労働時間が
20時間以上30時間未満
高年齢者(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母

 60万円

身体・知的・精神障害者

 90万円


(★)重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者


  ※平成21年2月から支給額が増額されました
  ※採用したら全額が一度に支給されるのではなく、一定期間ごとに分けて受給します

 対象者の要件

 採用後の労働条件

 支給額(中小企業の場合)

 下記の要件を満たした65歳以上の人をハローワークの紹介で採用すること

①前職での雇用保険喪失から3年以内
②前職での退職日前1年間に雇用保険加入期間が6ヶ月以上
③雇い入れる事業主以外の事業主と週20時間以上の雇用関係がない
④1年以上継続して雇用することが確実
週の所定労働時間が
30時間以上 

 90万円
(下記分割による)

1期(採用後半年)45万円

2期(採用後1年)
45万円
(★)

週の所定労働時間が
20時間以上
30時間未満

 60万円
(下記分割による)
1期(採用後半年)30万円

2期(採用後1年)
30万円
(★)


(★)1期・2期は、賃金締め切り期間のすべてで在籍している期間が6ヶ月ずつです


※平成21年2月から支給額が増額されました

中小企業基盤人材確保助成金

創業や異業種進出をして、経営の中枢に配置する人を採用する場合
  → 最大で 850万円 が支給されます (1年間の賃金補助)

 

※創業・異業種進出には経費が300万円以上かかることが必要
※年収350万円以上の経営の中枢に関わる社員=140万円/1人
                 それ以外の一般社員= 30万円/1人                 それぞれ最大5人まで。(合計10人まで) 
                 ただし一般社員は中枢に関わる者と同数まで

【上記は概要です。個別のケースにより異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい】

採用に関する助成金には、受けられるための要件として下記のことが付されています。

①対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主の都合による解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと

②対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に倒産や解雇など特定受給資格者(★)となる離職理由の被保険者の数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと  (特定受給資格者となる被保険者が3人以下の場合を除く)

(★)特定受給資格者 とは
   本人の責めによらず、労働条件が低下するなど離職を余儀なくされた労働者のことをいいます。
   >>厚生労働省のホームページ参照


②については、特定受給資格者が3人までの会社は助成金が受けられるということになります。


(雇用保険加入者が10人の会社では「6%」だけで見てしまうと、1人が特定受給資格者であっても10%となってしまいますので、小規模の会社に配慮してパーセンテージにかかわらず特定受給資格者3人までは助成金が受けられるようにしたと考えられます)

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社会保険労務士 後藤正英

人材採用、労使トラブル予防・解決、給与計算代行、助成金申請など労務管理のパートナーとして中小企業をバックアップしています。
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