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最近、「労働時間の管理の仕方」や「残業代未払い」など長時間労働やサービス残業に対する労働行政の監督・指導が強化され、是正勧告を受ける会社が増えています。これによって、過去の残業代をまとめて支払うよう命じられるケースも多数見受けられます。  

労働行政の監督・指導のあるなしにかかわらず、長時間労働による健康障害、過労による労災、安全配慮義務などを踏まえた労働時間の管理や適正な賃金の支払いを行うことが、今求められている労務管理です。 何の対策もとらないでいたら、「人が定着しない」、「まとまった金額の支払いを命じられる」など経営を左右する事態になってしまったという話も現実味を帯びてきます。

労働時間の管理とサービス残業の問題は放っておけない問題となっています。

 

労働基準法では32条で、労働時間について週40時間、1日8時間という上限(法定労働時間)を定め、これを超えて労働させることを禁止しています。そのため、この法定労働時間を超える労働は、本来労基法違反であって許されないはずです。 しかしながら、現実的にはその時間を厳格に守ることは難しいことから、一定の場合に例外として時間外労働を許容しています。

つまり、労基法は「残業は絶対に許さない」とは言っているのではありません。 次の事項を守れば、残業は違法でなくなるのです。

①労使の協定を結ぶなど必要な手続きを踏んでいる
②時間外労働については残業代(割増賃金)を支払う
③適正な労働時間管理をして、社員の健康に配慮する

会社と社員の過半数を代表する者との間で、「時間外・休日労働をさせる事由、業務の種類、人数、1日・一定期間について延長することができる時間」などを書面で決めます。労基法36条に定められていることから、一般に36協定(さぶろくきょうてい)と言われています。

尚、社員の過半数を代表する者は、会社側が指定した人ではなく、次のような方法で選出された人が望まれます。
 ・投票
 ・挙手
 ・あらかじめ候補者を決めておいた上で、挙手・回覧などで信任を得る

また、36協定以外にも労働時間に関する労使の協定があります。

変形労働時間制の導入 

一定の期間を平均して法定労働時間内であれば、特定の週・日において週40時間、1日8時間を超えても時間外とはならない制度です  

事業場外労働のみなし労働時間制における「業務を行うのに通常必要とされる時間」の決定

事業場外で仕事をした場合で、労働時間の算定が難しいときに適用できます  

専門業務型裁量労働のみなし労働時間制の導入 

研究、システム設計、記事の取材、デザインの考案、プロデューサー、証券アナリスト、弁護士、税理士など法で定められた専門業務を行う場合、「対象業務、みなし労働時間、業務遂行の手段および時間配分等を労働者に具体的に指示しないこと、労働者の健康・福祉確保の措置を講ずること」などを決めることで、労働時間を本人の裁量にまかせることができます。  

【変形労働時間制、裁量労働制の導入の仕方など詳細はお問い合わせ下さい】

・法定労働時間を超えない時間外労働=割増の必要なし(7時間勤務の人が1時間残業したときなど)
・法定労働時間を超える時間外労働=割増率25%以上
・法定休日以外の休日労働=割増率25%以上 (一般に、法定休日が日曜の場合、土曜や祝日に勤務したとき)
・法定休日の労働=割増率35%以上
・時間外労働が深夜(22時〜翌朝5時)に及んだ場合=25%
・深夜勤務が時間外労働と重複したとき=割増率50%
・深夜勤務が法定休日労働と重複したとき=割増率60%

「営業手当を払っているので残業代はない」「役職手当が残業代の代わりになっている」などのような、いわゆる「みなし残業代」は、その手当額が何時間分の残業に相当するものなのかが明らかにされていなければなりません。

つまり、「役職手当○○万円には、○時間分の残業代を含む」などと明示されていることが必要ということです。
こうなっていると、割増賃金の計算の基礎に役職手当の全額を算入しなくてよくなります。逆に明示されていないと役職手当の全額を割増賃金の計算の基礎に含めるため、残業単価も変わってきます。

例えば、「基本給 20万円、 役職手当 3万円、 資格手当 2万円」という社員がいたとき、役職手当が残業代になることを決めていなければ、総額25万円をもとに残業代を算出することになります。 このとき、月の所定労働時間が173時間だとすると、残業単価は  

(25万円 ÷ 173時間) × 1.25 = 1,807円/時間     となります。

  このケースで、役職手当が残業代に相当すると決めていれば、役職手当を除いた22万円をもとに残業代を算出できますので、残業単価は

  (22万円 ÷ 173時間) × 1.25 = 1,590円/時間     となります。  

そうすると、役職手当 3万円は、18時間分の残業代に相当することになります。 (3万円÷1,590円=18.86)   

できるだけ決められた時間内で仕事を終わらせるように、常時注意・指導することが必要です。 長く会社にいるほど仕事をしているという評価をしていたり、遅くまで会社にいることを黙認していると残業時間の問題は解決しません。

残業代の対象となる残業時間は会社の指示や許可によるものであって、決められた終業時間で帰るよう促して仕事量も調整しているのに、それでも遅くまで残っているというのは、残業とは言いません。 それでも、タイムカードで出退勤を管理している場合、「打刻時間=終業時刻」とみられかねません

仕事を終えて同僚とおしゃべりをし、その後タイムカードを押しても、打刻の時間まで残業していたとみられてしまう可能性があります。「本当に働いていたのは何時までだったのか」を上司や管理者が打刻時間とは別にしっかり把握すること、上司や管理者にはそこまでの残業時間管理が求められています。

また、会社には働く人の安全に配慮する義務があるので、長時間労働をさせないように時間管理をすることが必要です。

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