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Q.遅刻して出社した社員が終業時刻を過ぎても仕事が終わらない場合、残業代を支払わなければならないのでしょうか?
A.労働基準法でいう労働時間は実労働時間のことですので、割増賃金が発生するのは仕事をした時間が法定労働時間を超えた場合に限られます。 そのため、遅刻があった場合は、終業時刻を過ぎていても、実際に仕事を始めてから労働時間をカウントして法定労働時間(8時間)を超えなければ、残業代を支払う必要はありません。
就業規則に、例えば「終業時刻は午後6時とする。時間外労働は労働時間が8時間を超えた労働をいう」というように定めてあれば明確です。
これに対して、就業規則に、「終業時刻は午後6時とする。終業時刻を超えた時間を時間外労働とする」というように定めている場合は、実労働時間が8時間になっていなくても残業代を支払わなければなりません。このような規定では、遅れて出社していても午後6時を過ぎた時間分に対して残業代を支払う必要があります。
あなたの会社の就業規則ではどうなっているでしょうか?
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