〒173-0004 東京都板橋区板橋1-25-1-401
JR埼京線板橋駅徒歩3分/都営三田線・東武東上線板橋駅 各徒歩5分

お気軽にお問合せください

営業時間:平日9:00~18:00

Q.遅刻して出社した社員が終業時刻を過ぎても仕事が終わらない場合、残業代を支払わなければならないのでしょうか?

A.労働基準法でいう労働時間は実労働時間のことですので、割増賃金が発生するのは仕事をした時間が法定労働時間を超えた場合に限られます。 そのため、遅刻があった場合は、終業時刻を過ぎていても、実際に仕事を始めてから労働時間をカウントして法定労働時間(8時間)を超えなければ、残業代を支払う必要はありません。
就業規則に、例えば「終業時刻は午後6時とする。時間外労働は労働時間が8時間を超えた労働をいう」というように定めてあれば明確です。

これに対して、就業規則に、「終業時刻は午後6時とする。終業時刻を超えた時間を時間外労働とする」というように定めている場合は、実労働時間が8時間になっていなくても残業代を支払わなければなりません。このような規定では、遅れて出社していても午後6時を過ぎた時間分に対して残業代を支払う必要があります。

あなたの会社の就業規則ではどうなっているでしょうか? 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

03-6781-4100

受付時間:平日9:00~18:00

東京都の板橋を拠点に、池袋・練馬・新宿をはじめ都内23区と埼玉県・千葉県をエリアとして活動している社労士事務所です。分かりづらくややこしい社会保険・総務人事に関する専門的なパートナーとして、迅速・丁寧に対応します。

  • 労使トラブルの予防・解決、労務管理
  • 労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金の各種手続き、給与計算のアウトソーシング
  • 採用支援、社員のキャリア形成支援
  • 助成金の提案・申請
対応エリア
板橋、池袋、練馬、新宿他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6781-4100

<受付時間>
平日9:00~18:00

ごあいさつ

profeel2007.03.22
社会保険労務士 後藤正英

人材採用、労使トラブル予防・解決、給与計算代行、助成金申請など労務管理のパートナーとして中小企業をバックアップしています。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

後藤社会保険労務士事務所

住所

〒173-0004
東京都板橋区板橋1-25-1-401

アクセス

JR埼京線 板橋駅 徒歩3分
都営三田線 新板橋駅 徒歩5分
東武東上線 下板橋駅 徒歩5分

営業時間

平日9:00~18:00