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営業時間:平日9:00~18:00
■導入に適している事業
・月初は忙しくないが、月末に忙しくなるなど、1ヵ月を周期として繁閑がある業務
・特定の日や週に集中的に仕事をした方が効率的な業務
■要件
1ヵ月の暦日数 | 労働時間の総枠 |
31日 | 177.1時間 |
30日 | 171.4時間 |
29日 | 165.7時間 |
28日 | 160.0時間 |
(一般的事業で変形期間を1ヵ月とする場合)
④変形期間の起算日
■効果
1ヵ月(以内の一定期間)を平均して、週40時間を超えていなければ、1日8時間・週40時間の規制にかかわらず、これを超えて勤務させることができます。
つまり、法定通りであれば、1日8時間・週40時間を超えれば割増賃金を支払う必要があるところを、この変形労働時間制を導入することによって、1日8時間・週40時間を超えても割増賃金を支払わなくてもいいようにすることができます。
毎月の勤務予定を前月25日までに会社に提出して、177.1時間以内で所定労働時間を決定
⇒○日は7時間勤務、○日は8時間勤務、○日は9時間勤務 ・・・
9:00〜17:00 (7時間勤務)の日が 9日間 | = 63時間 |
9:00〜18:00 (8時間勤務)の日が 4日間 | = 32時間 |
9:00〜19:00 (9時間勤務)の日が 9日間 | = 81時間 |
合 計 | 176時間 |
実際の勤務もこの通りだとすると、1ヵ月の合計時間が、177.1時間以内なので、9時間勤務した日でも残業代は発生しないということになります。
また、7時間勤務の日は17:00に帰っても早退にならないということにもなります。
受付時間:平日9:00~18:00
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