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■導入に適している事業

・月初は忙しくないが、月末に忙しくなるなど、1ヵ月を周期として繁閑がある業務
・特定の日や週に集中的に仕事をした方が効率的な業務



■要件

労使協定または就業規則に以下の事項を定める必要があります。
①変形労働時間制を採用する旨の定め
②労働日、労働時間の特定(各日、各週の労働時間を具体的に)
③変形期間の所定労働時間を、次の表の枠内で決定
 

 1ヵ月の暦日数

労働時間の総枠 

 31日

 177.1時間

 30日

 171.4時間

 29日

 165.7時間

 28日

 160.0時間

(一般的事業で変形期間を1ヵ月とする場合)


④変形期間の起算日


■効果


1ヵ月(以内の一定期間)を平均して、週40時間を超えていなければ、1日8時間・週40時間の規制にかかわらず、これを超えて勤務させることができます。

つまり、法定通りであれば、1日8時間・週40時間を超えれば割増賃金を支払う必要があるところを、この変形労働時間制を導入することによって、1日8時間・週40時間を超えても割増賃金を支払わなくてもいいようにすることができます。



■導入例 【10月の場合(31日の月)】


毎月の勤務予定を前月25日までに会社に提出して、177.1時間以内で所定労働時間を決定
 ⇒○日は7時間勤務、○日は8時間勤務、○日は9時間勤務 ・・・

 9:00〜17:00 (7時間勤務)の日が 9日間

 = 63時間

 9:00〜18:00 (8時間勤務)の日が 4日間

 = 32時間

 9:00〜19:00 (9時間勤務)の日が 9日間

 = 81時間

 合  計

 176時間

実際の勤務もこの通りだとすると、1ヵ月の合計時間が、177.1時間以内なので、9時間勤務した日でも残業代は発生しないということになります。

また、7時間勤務の日は17:00に帰っても早退にならないということにもなります。

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