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Q.タイムカードを使用しているのですが、毎日の残業時間について30分未満を切り捨てて残業代を計算してはいけないのでしょうか?

A.結論から言うと、労働時間の把握は1分単位で行わなければなりません。例えば、18:27を18:00として給与の計算をすると、労働基準法に定める「賃金全額払いの原則」に反することとなります。

 ただし、通達(S63.3.14 基発150号)により、次のような取り扱いは認められています。
①1ヶ月における時間外労働、休日および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること

 つまり、切り捨てていいのは、毎日の時間を1分単位で集計して1ヶ月の合計時間を出したときに30分未満の端数があった場合だけということになります。

 とは言っても、以上のような取り扱いは、「タイムカードの退出時刻=実際の業務終了時刻」の場合の話です。 実際には仕事を終えて同僚などとおしゃべりをしてその後にタイムカードを押すこともあるでしょう。ですので、タイムカードの打刻と実際の終業時刻が異なるのであれば、そのことが明らかになるように、上司や管理者は時間管理を適正に行う必要があります。それが出来ていれば、タイムカードの時間での残業時間集計をしていなくても問題ありません。 【時間管理についてはコチラ】

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