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親子・兄弟・夫婦の間でさえ意見のくい違いは起きるもの。まして他人同士が集まる会社という場でトラブルが起きないわけがありません。会社には会社の言い分が、社員には社員の言い分があるでしょう。
それでもこれまでは、特に中小企業のオーナー社長は、自分が育ててきた会社のルールは自分自身であり、「雇っているんだから文句を言わないでしっかり働け」「この会社ではオレが法律だ」とばかりに、法律違反もどこ吹く風で社員を働かせていることがありました。
実際、社員の側も「そんなもんだ」という感じで会社の言い分に従ってきたのではないでしょうか。
しかし、最近は事情が違います。社員の人達の意識が変わってきて、社員の言い分を主張するようになりました。もう社員の人達は「労働者の権利」を知っているのです。
昼夜を問わず、資財も賭けて会社の運営に心血を注いでいる社長が「会社のルールは自分だ」と言いたい気持ちも分からなくはありませんが、少なくとも法律違反は問題です。また、社員のモチベーションの面でも問題ありと言えるでしょう。
万一、労使の間でトラブルが起こったときに「ウチはこういうルールでやっている」と言っても、法律に反していればそのルールは通用しません。
①20分の遅刻1回で、欠勤控除を半日分としている場合
②有給休暇を取得した社員のボーナスをカットしている場合
③仕事が遅いという理由で時給を500円としている場合
④危険な作業でも安全は本人の判断にまかせているといって防護装置などをつけていない場合
⑤長時間労働をしていても自己責任としている場合
⑥女性社員は役職につけないとしている場合
⑦入社後6ヶ月は社会保険に加入しないとしている場合
以上のようなことでトラブルがあった場合、いずれも会社が負けます。労使トラブルに起因する裁判の末、多額の支払いを命じられたというニュースを聞いたことがあると思います。もはや会社も無知ではいられません。適正なルール作りが必要となっています。
■会社の権利会社と社員の間には、雇用契約を結んだ時点でお互いに権利と義務が発生しますので、確認してみて下さい。(法的に詳しくみると学説等が多数ありますが、ここでは実務上よくありそうなものを挙げておきます) 社員の権利はもちろん尊重されるべきものですが、それと同時に社員には義務もありますので、そこのところを服務規律などのルールとしておけばよいでしょう。
①労務給付求権 | 社員に対して雇用契約上求める水準で働いてもらうこと |
②業務命令権 | 日常業務の指揮命令、人材配置、研修を受けさせること、自宅待機させること、始末書を提出させることなど |
①賃金支払い義務 | 労働の対価として発生する賃金を支払うこと |
②安全配慮義務 | 社員の生命、身体を危険から保護するよう配慮する義務 ・施設・設備・機械などを整備すること ・人の配備を適切に行うこと ・安全教育、適切な指示を行うこと など |
③職場環境配慮義務 | セクハラのない快適な職場をつくるなど環境に配慮する義務 |
■社員の権利
①賃金請求権 | 労働の対価として発生する賃金を支払ってもらうこと |
②労働法規上の権利 雇用契約上の権利 |
■社員の義務
①誠実労働義務 | 会社の指揮命令に従って、雇用契約上求められる水準で働くこと |
②職務専念義務 | 勤務時間中は仕事以外のことを行わないこと (私用電話、私用メールなどは行ってはならない) |
③企業秩序遵守義務 | 社員の行動の規律や職場の施設などの適正な環境を確保すること |
④秘密保持義務 | 営業秘密・企業秘密を会社の承諾なく使用・開示しないこと |
⑤競業避止義務 | 会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営まないこと |
以上のような権利義務の関係は、就業規則の服務規律で定めることになります。
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