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採用に関する助成金には、受けられるための要件として下記のことが付されています。

①対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主の都合による解雇(退職勧奨を含む)をしていないこと

②対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に倒産や解雇など特定受給資格者(★)となる離職理由の被保険者の数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと  (特定受給資格者となる被保険者が3人以下の場合を除く)

(★)特定受給資格者 とは
   本人の責めによらず、労働条件が低下するなど離職を余儀なくされた労働者のことをいいます。
   >>厚生労働省のホームページ参照


②については、特定受給資格者が3人までの会社は助成金が受けられるということになります。


(雇用保険加入者が10人の会社では「6%」だけで見てしまうと、1人が特定受給資格者であっても10%となってしまいますので、小規模の会社に配慮してパーセンテージにかかわらず特定受給資格者3人までは助成金が受けられるようにしたと考えられます)

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東京都の板橋を拠点に、池袋・練馬・新宿をはじめ都内23区と埼玉県・千葉県をエリアとして活動している社労士事務所です。分かりづらくややこしい社会保険・総務人事に関する専門的なパートナーとして、迅速・丁寧に対応します。

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  • 労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金の各種手続き、給与計算のアウトソーシング
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profeel2007.03.22
社会保険労務士 後藤正英

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