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・法定労働時間を超えない時間外労働=割増の必要なし(7時間勤務の人が1時間残業したときなど)
・法定労働時間を超える時間外労働=割増率25%以上
・法定休日以外の休日労働=割増率25%以上 (一般に、法定休日が日曜の場合、土曜や祝日に勤務したとき)
・法定休日の労働=割増率35%以上
・時間外労働が深夜(22時〜翌朝5時)に及んだ場合=25%
・深夜勤務が時間外労働と重複したとき=割増率50%
・深夜勤務が法定休日労働と重複したとき=割増率60%

「営業手当を払っているので残業代はない」「役職手当が残業代の代わりになっている」などのような、いわゆる「みなし残業代」は、その手当額が何時間分の残業に相当するものなのかが明らかにされていなければなりません。

つまり、「役職手当○○万円には、○時間分の残業代を含む」などと明示されていることが必要ということです。
こうなっていると、割増賃金の計算の基礎に役職手当の全額を算入しなくてよくなります。逆に明示されていないと役職手当の全額を割増賃金の計算の基礎に含めるため、残業単価も変わってきます。

例えば、「基本給 20万円、 役職手当 3万円、 資格手当 2万円」という社員がいたとき、役職手当が残業代になることを決めていなければ、総額25万円をもとに残業代を算出することになります。 このとき、月の所定労働時間が173時間だとすると、残業単価は  

(25万円 ÷ 173時間) × 1.25 = 1,807円/時間     となります。

  このケースで、役職手当が残業代に相当すると決めていれば、役職手当を除いた22万円をもとに残業代を算出できますので、残業単価は

  (22万円 ÷ 173時間) × 1.25 = 1,590円/時間     となります。  

そうすると、役職手当 3万円は、18時間分の残業代に相当することになります。 (3万円÷1,590円=18.86)   

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