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会社と社員の過半数を代表する者との間で、「時間外・休日労働をさせる事由、業務の種類、人数、1日・一定期間について延長することができる時間」などを書面で決めます。労基法36条に定められていることから、一般に36協定(さぶろくきょうてい)と言われています。

尚、社員の過半数を代表する者は、会社側が指定した人ではなく、次のような方法で選出された人が望まれます。
 ・投票
 ・挙手
 ・あらかじめ候補者を決めておいた上で、挙手・回覧などで信任を得る

また、36協定以外にも労働時間に関する労使の協定があります。

変形労働時間制の導入 

一定の期間を平均して法定労働時間内であれば、特定の週・日において週40時間、1日8時間を超えても時間外とはならない制度です  

事業場外労働のみなし労働時間制における「業務を行うのに通常必要とされる時間」の決定

事業場外で仕事をした場合で、労働時間の算定が難しいときに適用できます  

専門業務型裁量労働のみなし労働時間制の導入 

研究、システム設計、記事の取材、デザインの考案、プロデューサー、証券アナリスト、弁護士、税理士など法で定められた専門業務を行う場合、「対象業務、みなし労働時間、業務遂行の手段および時間配分等を労働者に具体的に指示しないこと、労働者の健康・福祉確保の措置を講ずること」などを決めることで、労働時間を本人の裁量にまかせることができます。  

【変形労働時間制、裁量労働制の導入の仕方など詳細はお問い合わせ下さい】

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東京都の板橋を拠点に、池袋・練馬・新宿をはじめ都内23区と埼玉県・千葉県をエリアとして活動している社労士事務所です。分かりづらくややこしい社会保険・総務人事に関する専門的なパートナーとして、迅速・丁寧に対応します。

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profeel2007.03.22
社会保険労務士 後藤正英

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