〒173-0004 東京都板橋区板橋1-25-1-401
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営業時間:平日9:00~18:00
■会社の権利会社と社員の間には、雇用契約を結んだ時点でお互いに権利と義務が発生しますので、確認してみて下さい。(法的に詳しくみると学説等が多数ありますが、ここでは実務上よくありそうなものを挙げておきます) 社員の権利はもちろん尊重されるべきものですが、それと同時に社員には義務もありますので、そこのところを服務規律などのルールとしておけばよいでしょう。
①労務給付求権 | 社員に対して雇用契約上求める水準で働いてもらうこと |
②業務命令権 | 日常業務の指揮命令、人材配置、研修を受けさせること、自宅待機させること、始末書を提出させることなど |
①賃金支払い義務 | 労働の対価として発生する賃金を支払うこと |
②安全配慮義務 | 社員の生命、身体を危険から保護するよう配慮する義務 ・施設・設備・機械などを整備すること ・人の配備を適切に行うこと ・安全教育、適切な指示を行うこと など |
③職場環境配慮義務 | セクハラのない快適な職場をつくるなど環境に配慮する義務 |
■社員の権利
①賃金請求権 | 労働の対価として発生する賃金を支払ってもらうこと |
②労働法規上の権利 雇用契約上の権利 |
■社員の義務
①誠実労働義務 | 会社の指揮命令に従って、雇用契約上求められる水準で働くこと |
②職務専念義務 | 勤務時間中は仕事以外のことを行わないこと (私用電話、私用メールなどは行ってはならない) |
③企業秩序遵守義務 | 社員の行動の規律や職場の施設などの適正な環境を確保すること |
④秘密保持義務 | 営業秘密・企業秘密を会社の承諾なく使用・開示しないこと |
⑤競業避止義務 | 会社と競合する企業に就職したり、自ら事業を営まないこと |
以上のような権利義務の関係は、就業規則の服務規律で定めることになります。
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東京都の板橋を拠点に、池袋・練馬・新宿をはじめ都内23区と埼玉県・千葉県をエリアとして活動している社労士事務所です。分かりづらくややこしい社会保険・総務人事に関する専門的なパートナーとして、迅速・丁寧に対応します。
対応エリア | 板橋、池袋、練馬、新宿他 |
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