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■入院時の窓口負担を一定額までにすることができるようになります。
 高額療養費は、1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額(一般的には約8万円)を超えたときに、その超えた額が払い戻される制度です。
 これまでは、一度全額を支払って、後から申請して払い戻しを受ける必要があったため、最初に全額を支払うのが大変ということもありましたし、申請を忘れてしまう人もいました。

 2007年4月からは、入院の際に社会保険事務所等に申請して、「自己負担限度額の適用認定証」の交付を受けて病院窓口に提出すれば、限度額を超える支払いの必要がなくなります。
 ただし、入院時の食事代や差額ベッド代は対象外です。

 「適用認定証」は、月の末日までに申請したものがその月の初日から有効となります。
 例えば、4月5日からの入院で4月27日に申請した場合は、4月の入院について限度額までの支払いで済みます。もし、5月1日に申請すると、4月の入院の費用は従来どおり一度全額負担して、後から払い戻しを受けることになります。

 

※この申請方式は、70歳以上の人では既に取り扱われていたのですが、  4月から70歳未満の人にも適用されることになりました。

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社会保険労務士 後藤正英

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