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①傷病手当金と出産手当金の支給額増額
 病気やケガで仕事を休んだときに支給される傷病手当金と、出産のために仕事を休んだときに支給される出産手当金の支給額が増額されます。
 これまでは、休業1日あたりの給付額は「標準報酬日額の60%」でしたが、これが「標準報酬日額の2/3」となります。 例えば、28万円の給料の人の休業1日あたりの給付額は、5,598円だったものが6,220円となります。

②任意継続被保険者への手当金廃止
 退職して任意継続被保険者となった場合でも支給されていた傷病手当金と出産手金が、2007年4月からは任意継続被保険者には支給されなくなります。

③資格喪失後の出産手当金の廃止  退職して被保険者資格がなくなっても、退職後6ヶ月以内の出産であれば支給されていた出産手当金が、2007年4月からは退職後6ヶ月以内での出産でも支給されなくなります。
(★出産育児一時金は支給されます)

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profeel2007.03.22
社会保険労務士 後藤正英

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