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最近、顧問先企業2社で、60歳になる社員の方がいらっしゃって、私がそれぞれ老齢厚生年金の裁定請求手続きを代行しました。
 
年金見込額の照会票を確認してみると、いずれの方も厚生年金の加入期間が528ヶ月(44年)以上あり、「長期加入の特例」に該当することが分かりました。
 
現在、老齢厚生年金は、生年月日に応じて段階的に支給開始年齢が引き上げられています。このことは多くの方がご存知で、今回はお二人とも、「自分の生年月日だと60歳〜62歳には報酬比例部分のみで、63歳以降に定額部分も支給される」ということを知っていました。
 
しかしながら、お二人とも、ご自分が「長期加入の特例」に該当するということには気づいていらっしゃいませんでした。
「長期加入の特例」に該当すると、生年月日にかかわらず、報酬比例部分と定額部分を合わせた年金が支給されます。お一人の例を見てみますと、次のようになります。  
 
■長期加入の特例に該当する場合  
・60歳〜     243万円(報酬比例+定額+配偶者加算)
 
■通常の場合   
・60歳〜62歳  125万円(報酬比例)  
・63歳〜     243万円(報酬比例+定額+配偶者加算)
 
長期加入の特例に該当しているこの方は、はじめから年約240万円(月約20万円)の年金の権利を持っています。しかし、60歳以降もこれまでと同じように会社に勤めて厚生年金の被保険者であると、全額支給停止されてしまいます。
 
65歳までこれまでと同じように勤務して社会保険に加入すると、1200万円(年240万円×5年)の年金を放棄することになります。 その上、厚生年金保険料は約150万円(月額約24,900円×12ヶ月×5年)支払わなくてはなりませんし、その期間に納めた保険料で増える年金額は、放棄した分を到底カバーできるものではありません。
 
そこで、社長と私とご本人の3人で話し合いをした結果、この方は短時間のパート勤務となり、社会保険から抜けて、年金とパート給与・雇用保険の高年齢雇用継続給付を受け取ることとなりました。(この場合、社会保険の被保険者でないため年金の調整はありません)
これにより、ご本人の手取り収入を減らすことなく、会社の人件費負担を軽くすることができました
。  
 
この「長期加入の特例」に気がついていない人は多いようです。こういった見落としをしないためにも、社会保険労務士を活用してほしいと思います。

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