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就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成義務があります。 ここでいう常時10人以上というのは、パート・アルバイトなども含めてカウントします。そして、その人数のカウントは事業場ごとに判定します。

例えば、全社員の総数では25人であっても、本社に8人、A支店に9人、B支店に8人という会社には就業規則の作成義務はありません。 時期によって10人以上になったり、7〜8人になったりすることがある場合があるときは、年間を通してみたときに平均してほぼ10人以上であれば作成義務があります。

就業規則作成の際は、次の手続きをとらなくてはなりません。  

労働者代表の意見を聴く 同意をとる必要まではありません

労働基準監督署へ届け出る

労働者代表の意見書も添付します

労働者に周知する

全文の周知が必要です。全員に配布、各事業場の見やすい場所に掲示する、各事業所のパソコン等で見られるようになっているなどによる周知

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東京都の板橋を拠点に、池袋・練馬・新宿をはじめ都内23区と埼玉県・千葉県をエリアとして活動している社労士事務所です。分かりづらくややこしい社会保険・総務人事に関する専門的なパートナーとして、迅速・丁寧に対応します。

  • 労使トラブルの予防・解決、労務管理
  • 労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金の各種手続き、給与計算のアウトソーシング
  • 採用支援、社員のキャリア形成支援
  • 助成金の提案・申請
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profeel2007.03.22
社会保険労務士 後藤正英

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